精神疾患労災の闘い方blog

2017年7月にうつを発症。11月末で「休職期間満了による自然退職」扱いに。私の会社との闘いかたを公開するブログ

失業給付に関わるあれこれ

これを書いている2018年3月9日現在、私は失業給付の申請をしておりません。

失業給付とは、求職の意思がある失業者に対して交付されるものです。それに対して私は現在、労災申請中です。労災は「働けない人」に対して支払われるものであり、失業給付とは排他的な関係にあるものです。

とはいえ私は現在、去年の10月時点で働けなかった分を申請しているにすぎません。今現在働けるのであれば失業給付を申請しても何ら問題はありません。

それでは今現在、私が「働ける」のかどうかといえば…これまた微妙なところなのです。

このように文章は打ててますが、働くということに関しては全くリアリティを持てないでいるのが私の実感です。それほど今回のことのダメージが大きかった、ということです。

とまあ、失業給付がそれだけで完結しているのであればこの話はこれでおしまいなのですが、ここに健康保険が絡んでくるので問題が厄介になっているのです。

 

解雇されたとき、私は健康保険として国民健康保険を選択しました(協会けんぽの任意継続というのもあったのですが、総合的に勘案した結果、国保としました)。

そして、私の住んでいる地区では失職者に対して保険料の減免制度があるのですが、それが

退職時に雇用保険受給資格者証の交付を受け、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方

 なのです。

つまり、失業保険の受給資格者でなくては健康保険料の減免が受けられないのです。

さらに言えば、離職票に会社が書いた離職理由「休職期間満了による自然退職」では、上記の離職理由番号「11・12・21・22・23・31・32・33・34」には該当しない、とのことなのです。

ハローワークで言われた選択肢は3つ

  1. 離職理由について異議申し立てをしない
  2. 離職理由について異議申し立てをする
  3. 離職理由「33」を目指す

1.はそのまま、通常の健康保険料を払い続けることを意味します。

2.は、異議申し立てをし、離職理由の変更が認められれば減免対象となれるということです。が、ハローワークが調査をすることになりますので当然時間もかかりますし、認められるかどうかもわからない、とのことです。

3.は、離職後90日間仕事をすることができない状態であったことを証明できれば、離職理由を「33」にすることができる、というものです。離職日は11月末日でしたので、そこから90日後の「2018年2月28日」の時点で就業不可であったことを医師が認め、「就業可否証明書」にその旨を記載してくれればよい、とのことでした。

 

昨日が通院日だったため医師に尋ねたところ、今現在の時点で私が就業不能であることを証明できるかどうかについては即答を避けていました。

 

収入がないばかりに、こんな月々数千円についても真剣に考えなければいけないのがただただ悲しい限りです。