精神疾患労災の闘い方blog

2017年7月にうつを発症。11月末で「休職期間満了による自然退職」扱いに。私の会社との闘いかたを公開するブログ

失業給付に関わるあれこれ

これを書いている2018年3月9日現在、私は失業給付の申請をしておりません。

失業給付とは、求職の意思がある失業者に対して交付されるものです。それに対して私は現在、労災申請中です。労災は「働けない人」に対して支払われるものであり、失業給付とは排他的な関係にあるものです。

とはいえ私は現在、去年の10月時点で働けなかった分を申請しているにすぎません。今現在働けるのであれば失業給付を申請しても何ら問題はありません。

それでは今現在、私が「働ける」のかどうかといえば…これまた微妙なところなのです。

このように文章は打ててますが、働くということに関しては全くリアリティを持てないでいるのが私の実感です。それほど今回のことのダメージが大きかった、ということです。

とまあ、失業給付がそれだけで完結しているのであればこの話はこれでおしまいなのですが、ここに健康保険が絡んでくるので問題が厄介になっているのです。

 

解雇されたとき、私は健康保険として国民健康保険を選択しました(協会けんぽの任意継続というのもあったのですが、総合的に勘案した結果、国保としました)。

そして、私の住んでいる地区では失職者に対して保険料の減免制度があるのですが、それが

退職時に雇用保険受給資格者証の交付を受け、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方

 なのです。

つまり、失業保険の受給資格者でなくては健康保険料の減免が受けられないのです。

さらに言えば、離職票に会社が書いた離職理由「休職期間満了による自然退職」では、上記の離職理由番号「11・12・21・22・23・31・32・33・34」には該当しない、とのことなのです。

ハローワークで言われた選択肢は3つ

  1. 離職理由について異議申し立てをしない
  2. 離職理由について異議申し立てをする
  3. 離職理由「33」を目指す

1.はそのまま、通常の健康保険料を払い続けることを意味します。

2.は、異議申し立てをし、離職理由の変更が認められれば減免対象となれるということです。が、ハローワークが調査をすることになりますので当然時間もかかりますし、認められるかどうかもわからない、とのことです。

3.は、離職後90日間仕事をすることができない状態であったことを証明できれば、離職理由を「33」にすることができる、というものです。離職日は11月末日でしたので、そこから90日後の「2018年2月28日」の時点で就業不可であったことを医師が認め、「就業可否証明書」にその旨を記載してくれればよい、とのことでした。

 

昨日が通院日だったため医師に尋ねたところ、今現在の時点で私が就業不能であることを証明できるかどうかについては即答を避けていました。

 

収入がないばかりに、こんな月々数千円についても真剣に考えなければいけないのがただただ悲しい限りです。

労災申請

労災保険については、7月〜10月をその期間とし、12月に第一回として受給申請しました。本当はもっと早く申請したかったのですが、会社記入欄を書いてもらうために会社に送ったら長いこと塩漬けされた挙げ句、「記入できない」と返ってきたためです。

その際、申請先の労働局からは「認定が出るまで最低半年はかかります」と言われました。

精神疾患による労災申請は、分かりやすい外傷等と異なり業務との因果関係を立証するのに時間がかかるとのことです。さらに言えば、労災申請した精神疾患のうち、実際に認定されるのは3〜4割程度とのことです。

 

この時点で、8〜12月まで無収入だったのに、さらに半年無収入期間が続くのかと思うと、背筋が凍る思いです。さらに言えば半年待って「却下」という事もあり得るわけで…。

セーフティネットとしての労災保険セーフティネットとして機能しない現実がここにありました。

 

ちなみに、「健康保険の傷病手当金は申請しないのか」という向きもあるかと思いますが、私は申請しませんでした。

当初は労災までのつなぎとして申請しようかと考えていたのですが、弁護士から「私傷病であることをこちらから認めることになりかねないのでやめたほうが良い」とアドバイスを受けたためです。

 

2月には労働局による私への聞き取り調書の作成も行われました。

結果が出るのは早くて5〜6月頃となりそうです。

会社を相手取っての訴訟準備

訴訟についてです。

休職を開始してから3週間程経過してなんとか能動的に動けるようになった頃、私はとある労働問題関連の相談ダイヤルに電話をかけました。

私の勤めていた会社には労働組合はありませんでしたので、(一人ユニオンという手もありましたが)弁護士に相談するのが手っ取り早いと思ったのでした。

相談内容は以下の通りです。

  • 苛烈な業務により精神疾患を発症した
  • 労働時間外の労働についても、給与が支払われていない
  • しかし会社はあくまでも私傷病として扱っている
  • 従って、会社を相手取っての損害賠償請求訴訟を起こしたい

その後、会社の「休職期間満了による自然退職」扱いを受けて、

も追加されました。

「苛烈な業務」とは、24時間の電話番です。

深夜・休日のべつまくなし監視センターから掛かってくる電話に対応し(対応するだけならまだしも)それに見合った処置を行い(そのために自宅待機が必須)、エスカレーションを行うという時間外労働が、通常の昼間の勤務に加えてあったのでした。時間外に掛かってくる電話は一日平均1.8回。しかも深夜の2時3時ともなるとエスカレーション先が電話に出ない事も往々にあり、出るまでひたすら掛けまくる。一回の電話での処理時間は平均20分程ですが、一時間を超える対応もしばしばあったのでした。

この労働が全て「サービス」で行われておりました。

これらに対し、私は訴訟で

  • 損害賠償請求
  • 慰謝料請求
  • 未払い残業代請求
  • 解雇無効確認

を求める事にしたのでした。

訴訟は、3月か4月中には起こす予定です。

自己紹介

私は2018年現在41歳の男性です。

2社目の会社で2017年7月にうつを発症し、全く仕事ができない状態となりました。会社を休職し、11月末で「休職期間満了」により解雇されました。

今現在も再就職に向けた動きをすることができず、貯金を食いつぶす日々です。

 

そこで、リハビリと状況の整理を兼ねて、このブログを書くことにしました。

 

現在の動きは大きく3つ。

  • 会社を相手取っての訴訟準備
  • 労災申請
  • その他(失業給付に関わるあれこれ)

です。

別記事で、それぞれの内容を詳しく記します。

それではよろしくお願いします。